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《税務Q&A》支払調書の交付について

【質問】

 各種法定調書の作成及び提出に関連して、支払を受ける者に支払調書を交付する義務のあるものの種類が分かりにくい。源泉徴収票は交付しなければならないと思うが、支払調書はどのようになっているのか。

【回答】

 給与等・退職手当等・公的年金等の源泉徴収票、オープン型の証券投資信託(公社債投資信託を除く)の収益の分配に関する支払調書及びみなし配当の支払に関する支払調書及び特定口座年間取引報告書については、支払を受ける者及び取引がある者に対する交付の義務があるが、これら以外の支払調書については、交付の義務はない。

 しかし、実際上は、その支払を受けた人は確定申告を要することが多いということも考慮され、支払調書の写しを交付している例が多いものと考えられる。

【関連情報】
《法令等》
所得税法225条2項
所得税法226条1項
所得税法226条2項
所得税法226条3項
租税特別措置法37条の11の3第7項
所得税法施行規則83条
所得税法施行規則92条
所得税法施行規則93条
所得税法施行規則94条
所得税法施行規則94条の2
租税特別措置法施行規則18条の13の5

【解説】

 所得の支払に関する調書(支払調書)の提出、交付については、支払調書の種類が多く、提出省略限度の定めもあって、単純ではないが、支払調書と源泉徴収票について、その提出のほか支払を受ける者に対する交付までも税法上の義務として定めているのは、所得税法225条2項、226条1~3項及び措置法37条の11の3第7項の規定だけである。

 すなわち、オープン型の証券投資信託(公社債投資信託を除く)の収益の分配に関する支払調書(所規別表第五(六))、いわゆるみなし配当の支払に関する支払調書(所規別表第五(七))及び給与所得等・退職手当等・公的年金等の源泉徴収票並びに特定口座年間取引報告書については、支払を受ける者又は取引のある方に対する交付の義務があるが、これら以外の支払調書については、交付の義務はないものとされている。

 しかし、実際上は、その支払を受けた人は確定申告を要することが多いということも考慮され、支払調書の写しを交付している例が多いものと考えられる。