【質問】
甲社は、企業イメージのアップ、社員意識の向上を目的として、企業ロゴ等の統一化を計画し、
デザイン会社にデザイン料等を支払ってCI(コーポレートアイデンティティー)を制作しました。
この費用は、
1.金額の大小に関わらず支払時の広告宣伝費となる。
2.将来的に効果が及ぶこと、社内的にも効果が認められることから、広告宣伝費ではなく、
繰延資産として5年で償却していく。
またこれに伴って、広く社外に知らしめるために、
企業イメージ広告を出した場合、
1.広告分は、広告宣伝費として支払時の損金となる。
2.本体費用と一体と考えて、繰延資産となる。
いずれの会計処理をすべきでしょうか。
【回答】
1.CI(コーポレート・アイデンティティ)として企業のロゴマークを作成した
費用についてのお尋ねです。
2.CIは、それによって企業の評価を高からしめるとしても、それは事実上のものに過ぎませんが、
商標法に基づく登録を経ることによって、商標権という無体財産権となり、他人からの不法な侵害にも
対抗することができ、また、その商標を商品等に付けて他人に使用させて対価を得ることもできるので、
多くの場合、商標法上の登録を経ているようです。
この場合、デザイン等の作成に要した費用と登録に要した費用とが商標の取得価額となり、
耐用年数10年で償却することになります。
3.なお、ご指摘のように、これと併せて特別な広告宣伝を行う場合、その費用は、繰延資産である
「開発費」となりますが、その取得価額(繰延資産の金額)を償却限度額として自由に償却できます。
【関連情報】 《法令等》 法人税法施行令13条8号チ 法人税法施行令14条1項3号 法人税法施行令64条1項1号 耐用年数省令別表3